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パッケージデザインを作る際に気をつけるべき著作権違反

商品の魅力を伝える上で特に大切な「パッケージデザイン」。
その効果は広告や宣伝以上とも言われており、パッケージデザインひとつで商品を手に取ってもらえるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
それだけに重要なものですが、より良いものにしようとつい欲張って他者の優れたデザインをそのまま、あるいは多少のアレンジのみで使ってしまう、といったことは絶対に避けないといけません。
今回は「著作権違反」について、詳しく解説していきます。

著作権違反とは

著作権違反というのは、「著作物」を著作権者の許諾を得ないで無断で使用することを指します。
日本では、デザインやイラスト、映像、写真、文章、コンピュータープログラムなどをはじめとする制作物には、自動的に「著作権」が与えられます。
この著作権は、著作物の使用をコントロールする知的財産のひとつで、著作物が勝手に使用されないようにその権利を一定期間保護するのが目的です。

著作権の原則的保護期間は、著作物を創作した時点から著作者の死後50年(共同著作物の場合は、最後に死亡した著作者の死後50年)、団体名義の著作物の場合は公表してから50年となっています。
また、著作権はその内容によって「財産権としての著作権」と「著作者人格権」に分けられます。それぞれを詳しく見てみましょう。

財産権としての著作権

著作物を印刷したり、Webサイト上で使用したり、または人に譲渡、展示、放送、アニメーション化などの用途で使用する場合、著作権者に利用の許可を得なくてはいけないというものです。

著作者人格権

著作物が著作権者の知らないところで勝手にデザインを変えられたり、使用されたりするといったことを防ぐためのものです。

著作権者は「著作物をどのように公表するのか決める権利(公表権)」、
「著作物を利用する際に著作者の希望する氏名を表示する権利(氏名表示権)」、
「著作物を勝手に改変しないよう求める権利」を主張することができます。

著作権違反するとどうなるか?

他人の著作権を侵害し、著作権違反に問われるとどうなるのでしょうか? 
実は著作権侵害の罰則は意外と重く、民事では著作物の回収を求める「差し止め請求」や、違反した著作物で得た利益を返すように求める「不当利益返還請求」、「損害賠償請求」、新聞等に謝罪広告などを掲載することを求める「名誉回復等の措置請求」などを、著作者から求められることがあります。

違反を犯したのが法人だった場合や、さらに悪質なケースには犯罪として刑事上の処罰を受けることもあるため、著作権の扱いには充分な注意が必要なのです。


パッケージデザインを組み合わせるのは著作権違反になる?

パッケージのデザインをする際にも著作権違反にならないように注意が必要です。例えば、他者の作成した複数の既存デザインを組み合わせて新しいパッケージを作った場合でも、著作権法違反となります。
「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断の上でパッケージを制作してしまうと、商品化されてから著作権の侵害で訴えられてしまうケースも。そうなると当然その商品を販売し続けることはできないため、大変な損害が生じてしまう可能性もあるのです。

著作権違反にならないために事前にやるべきこと

では、著作権を侵害しないためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。最も大切なことは、著作権についての知識をしっかりと身につけること。そして、デザインを作成する際には、他社の商品などを事前に調査して内容が類似していないかなどを調べることも必要です。著作権違反は「知らなかった」で許されるものではありませんので、心配な場合には専門家に依頼してアドバイスをもらうのも方法のひとつでしょう。 著作権法違反は犯罪です。その内容によっては懲役刑もしくは莫大な罰金が課せられることもあります。パッケージデザインの制作を行う場合には、著作権に対して細心の注意を払いましょう。


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